リストラ
リストラ 詳細関連エントリー
- ダブルスピーク
- 経営側の心理的な後ろめたさを軽減する目的から、日本語を「リストラ」と言う英国語に意図的に言い換えた使い方がおこなわれました。このような言葉の使い方を「ダブルスピーク」といいます。
- レイオフ
- 企業におけるダブルスピークには、「リストラ」のほかに「レイオフ」と言う言葉もあります。
- リストラの種類
- 希望退職者を募る等して、従業員を自主退職へと導く事で、解雇よりも少ない費用で人員を削減する事もリストラに含まれます。
- 解雇とは
- 解雇と言うのは、雇用契約を結んでいる雇用者の一方的な意向表示により、雇用契約を中途で解約する事を言います。
- 解雇の種類
- 解雇は、通常3種類に分けられており、いわゆるリストラとは関係のない解雇もあります。
- 「普通解雇」について
- 普通解雇と言うのは、労働者の労働能力の低下や労働適性の欠如、勤務態度不良とか、労働者に起因する理由によりおこなわれる解雇の事を言います。
- 「整把握雇」について
- 実際には、整把握雇をおこなう場合は、「整把握雇の四案件」を満たす必要があり、四つの案件のみなに適合していない場合の解雇は、不当解雇となります。
- 整把握雇の四案件とは
- 「整把握雇の四案件」について、もう少し詳しくご紹介しましょう。リストラで解雇された場合に、その解雇が法的に認めざるを得ないのかを考える材料となります。
- 「懲戒解雇」について
- 懲戒解雇をおこなうには、正当な理由が必要になります。先ず、就業規則に「懲戒規定」が明記されていなければなりません。
- 解雇の制限について〜1〜
- 労働基準法は、経営者よりも弱い立場にいる労働者を保護するための特別法です。
- 解雇の制限について〜2〜
- 次のような場合も、労働基準法等により、解雇を制限しています。
- 解雇の手続き
- ここでは、解雇の手続きについて簡単にまとめました。
- 「解雇予告手当」について
- 解雇予告をおこなわずに解雇をおこなう場合は、30日に満たない日数分の平均賃金を、解雇予告手当として労働者に支払わなくてはなりません。
- 内容証明郵便〜差出方法
- 解雇予告手当の請求にあたり、会社側が話し合いに応じない場合は、請求の内容を「内容証明郵便」をお使いになって会社宛に送付すると言う手段があります。
- 内容証明郵便〜大切な点
- 言葉の使い方を間違えると、名誉毀損や恐喝、脅迫として受け取られてしまいますので、注意してください。しかも、自分に不利な事も書かないようにしましょう。
- 賃金について
- リストラにより、賃金やボーナスがカットされたと言う話もよく耳にします。では、賃金とは一体どういうものなのでしょうか。
- 「賃金の五原則」とは
- 労働基準法第24条で定められている、「賃金支払いの五原則」について、もう少し詳しく見ていきたいとおもいます。
- 「不利益変更法理」とは
- 労働者の合意を得ずに、賃金引き下げの為の就業規則を変更するには、「高度の必要性」に基づいた「合理的な内容」の理由がなければなりません。これを「就業規則の不利益変更法理」といい、判例等により七つの判断基準が示されています。
- 労働要素の不利益変更
- リストラによって不利益変更される労働要素は、賃金カットだけでは御座いません。そのほかの労働要素の不利益変更を、内容によって大きく四つに分けて、まとめてみました。
- 「雇い止め」とは
- 雇用期間がきた時に雇用契約の更新をしない事を指して言います。
- 「雇い止め」が認められない場合
- 「雇い止め」が認められない場合について調べてみました。
- 「更新期待権」とは
- 更新期待権と言うのは、雇用期間を定めて雇用契約を結んでいる有期契約労働者の抱く、「契約が終了しても、きっと契約更新されるだろう(機能続ける事ができるだろう)」と言う契約の更新に対する期待を指して言います。
- 「希望退職者制度」について
- 業績不振に陥った企業のなかには、整把握雇等をおこなう前段階として希望退職者を募ると言う対策をとる場合も多くあります。これもリストラの一つとかんがえられます。
- 「早期退職者優遇制度」とは
- リストラの一環でおこなわれる「希望退職者制度」とよく似たものに、「早期退職者優遇制度」と言うものがあります。
- 退職勧告を受けたら
- 「退職勧告」は、「会社をやめてもらえませんか」等と、使用者が労働者に労働契約の解約を申し入れる事を言います。
- 退職勧告に応じる場合
- 退職勧告に応じる長所としては、退職金の割り増しや、失業等給付の扱いが手厚くなる事が挙げられます。
- 失業保険の受給について
- 失業保険を受給するには、失業保険の認定を受ける必要があります。
- 「特定受給資格者」とは
- 会社都合の場合は「特定受給資格者」となり、自己都合退職の一般受給資格者よりも、給付期間が長くなります。
- 失業保険の受給の為に
- 経済の不安定な現在の状況において、自分が失業保険の受給対象であるのかどうかを、常に確認される事をお勧めします。